債権者がとり得るクレジットカード現金化の法的手段とはの最近のブログ記事

債務者が約束通りに債務(クレジットカード現金化)を履行しない場合を、一般に「債務不履行」
といいます。
発生した債務(クレジットカード 現金化)の本来の趣旨 (債務の本旨)にそった履行がされない場合
をいいます。
この場合には、債権者としては、債権の内容を強制的に実現することができます

また、債権をそのままの内容で実現することができなければ、それに代わって金
銭的に償わせることもできます (損害賠償の請求)。
さらに、本来の給付の内容の実現を求められる場合でも、その実現が期限に遅れ
たときには、本来の給付とともに、遅れたことによる損害の賠償を請求することも
できます。

契約にもとづく債務(クレジットカード現金化)について不履行があれば、債権者は、自分だけの
意思表示によって、相手方に対して、契約をなかったことにすることもできます。
これが解除です。
解除をすれば、契約は最初からなかったことになりますから、当事者は相手方を
元の状態に戻す義務を負うことになります。
一般には、受け取っていた物があれば返却し、まだ履行していない債務(現金化)
は最初からなかったことになります。
そして、それでもなお償われない損害が残れば、損害賠償の請求もできます。

結局、債務が履行されない場合に、債権者が取り得る法的手段としては、
①現実的履行の強制 ②損害賠償、③解除、の3つの方法があるということになり
ます。

クレジットカード現金化

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